九州フランス文学会運営規則

I.第5条「運営委員」及び第7条「運営委員会」に関する細則

第1条 運営委員は、下記の原則によって選出され、いずれも総会の承認を受ける。
1.会員である専任教員が3名以上勤務する大学から推薦された各1名
2.会長の委嘱を受けた若干名
第2条 会長は随時運営委員会を招集し、その議長となる。
第3条 会長は運営委員会に委員以外の会員の陪席を求めることができる。
第4条 遠隔地に居住する委員は、通信によって委員会に参加することができる。

II.第10条「会費」に関する細則

第1条 会員は下記の年会費を納めるものとする。
1.専任教職員     4,000円
2.それ以外の会員   3,000円
付則 この運営規則は2001年11月25日より施行する。